特許取得のメリットと特許出願の手続き
知的財産は価値のある情報であり、模倣されることから守られている情報です。
私たちの生活を豊かにするような新しい商品や技術が生まれたとき、生活を豊かにするサービスなどが生まれたときは、この価値を守る必要があります。
しかし、こういった発明者や考案者の知的創造物は、模倣されやすく、不正使用がされやすいです。
そこで、新しい技術や商品の名称や産地などは、知的財産として一定期間保護される制度が設けられています。この権利は世界中で認められていますが、それぞれに定められた法律によって守られています。
その中でも特許は、発明と呼ばれるアイデアに与えられます。特許権を取得すると、その発明については独占権が認められ、第三者は原則としてここで生まれた発明を実施できないため、まねをされる心配がありません。
特許出願に当たっては、まず所定の方法で願書を作成します。特許を取得したいと考えている発明の内容を具体的に説明する申請書です。書面による方法と、パソコンを利用したオンライン方法の特許出願があります。
そして、15,000円の出願手数料を納付する必要があります。これは、印紙により納付します。
このような流れで特許出願の手続きを行います。ただし、認められるには法律で規定された要件を満たしていることが条件です。
どんな者が特許出願の代理人になれるのか
特許庁への特許出願は代理人による申請が可能となっていますが、他の行政手続きのように委任状さえあれば誰でも代理人になれるわけではなく、一定の資格を保有している者のみが特許出願の代理を行うことができる仕組みになっています。
特許出願の代理を業務の一つとして行うことができるのは弁理士の資格保有者のみとなっており、他の者が代理を行って報酬を得ることは法律で禁止されています。
弁理士に出願手続きの代理を依頼する場合は30~40万円程度の費用を支払わなければなりませんが、弁理士が特許を取ろうと思っている発明の内容さえ理解できれば、あとは書類作成作業のみが淡々とすすめられていくので、自分で出願書類を作る場合より早く完成させることできます。
また、書類の内容についても、知的財産権の専門家としての立場から、補正を命令されたり、出願自体が拒絶されるリスクを最大限回避したものにすることができ、自分で行うよりはるかに特許権の取得手続きをスムーズにすすめることができます。
なお、特許出願の代理業務は、弁護士の資格保有者も行うことができます。
これは、弁護士の資格保有者も弁理士になる資格があるためで、弁理士会に登録すれば弁護士も特許の出願代理人となることができます。
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最終更新日:2018/11/1